2023年04月01日 羽島市以外から羽島市に住所を変更する場合、転入届が必要です。まず初めに、前住所地の市区町村で転出届をご提出いただき、お引越しされてから14日以内に必要なものをお持ちの上、羽島市に転入届をご提出ください。 国内他市町村から羽島市に住所を変更する場合でマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届をご確認ください。 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 休日開庁日 午前8時30分から午後正午 詳しくは、休日開庁日をご確認ください。 届出期間 転入した日から14日以内 届出人 本人 世帯主(世帯で異動する場合の異動者の中の世帯主) 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照) 必要なもの 国内(羽島市外)から転入する場合 転出証明書(前住所で交付されたもの) 届出人の本人確認書類 異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方) (注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。 その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等) (注意)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。 国内(羽島市外)から転入する場合(外国人の方) 異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点 転出証明書(前住所地で交付されたもの) 異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 海外から転入する場合 入国日が分かる全員分のパスポート (注)空港の自動化ゲートを利用して日本に入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。 (注意)パスポートに押印がない場合は、℮チケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が羽島市以外の方) 海外から転入する場合(外国人の方) 入国者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点 入国者全員分のパスポート(旅券) 注意事項 転入届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照) すでにどなたかがお住まいの世帯に転入される場合は、その世帯の世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照) (注意)世帯主の承諾・同意書をお持ちいただけなかった場合は、受付できない場合があります。 賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方) (注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。 その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等) (注意)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。 外国人の方へ 世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書や外国政府機関等が発行した文書、その日本語翻訳)が必要となる場合があります。 転入届の委任状 住所異動委任状 住所異動委任状の書き方 世帯主の承諾・同意書 転入・転居時等の世帯主の承諾・同意書 転入・転居時等の世帯主の承諾・同意書の書き方