2022年08月30日

    予防接種健康被害救済制度とは

    予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

    予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(羽島市に住民登録のある方は、右担当課まで、ご連絡ください)

    健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

    予防接種健康被害救済について

    申請から認定・支給までの流れ

    申請から認定 支給までの流れの画像

    必要な書類

    必要な書類は状況によって異なります。

    給付の種類は「医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)」「障害児養育年金」「障害年金」「死亡一時金」「遺族年金」「遺族一時金」「葬祭料」があります。

    ここでは、「医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)」を例にお示しします。

    その他の給付の種類については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

    医療費及び医療手当

    1. 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
    2. 医療費・医療手当請求書
       通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
    3. 医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
    4. 医療に要した費用の額及び日数を証する領収証等の写し
    5. 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
       ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。