概要
平成6年度以降の接種証明
コンビニのキオスク端末及びアプリによる接種証明
- コンビニのキオスク端末での接種証明書の発行は、2024年3月31日をもって終了します。
- 「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」は2024年3月31日をもってサービスを終了します。詳しくはデジタル庁HPのお知らせをご覧ください。
- 同アプリを使用した接種証明書の閲覧は可能ですが、2024年3月31日までに再発行機能を使用して最新の状態にしておく必要があります。3月31日以降は再発行等の更新の処理ができなくなります。
- 証明書を画像で保存する機能も3月31日で終了します。必要がある場合は画像を保存しておいてください。
紙による接種証明
窓口における接種証明書の紙によるは発行は令和6年度以降も継続します。(ただし、令和5年度以前に羽島市の住民として受けた接種記録のみ)
注意事項
令和6年度以降、新型コロナワクチンの接種に関する新たな記録は登録されません。
したがって、令和6年度以降も窓口で新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の紙による発行はできますが、令和5年度以前の羽島市における接種記録についての証明書であり、令和6年度以降の接種記録について証明書は発行できません。
申請方法
申請に必要な書類
- 新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請書
- 旅券(パスポート)の写し(旅券番号・ローマ字氏名が確認できるよう複写されたもの) 【海外渡航用のみ】
- 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等、官公署が発行した証明書で、住所が記載されたもの)
- 代理人が申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
- (保管してあれば)接種済証または接種記録書
(注意事項)ワクチン接種証明書は市から普通郵便で本人宛に郵送します。郵送事故の責任は負いかねますので、ご希望の方は、簡易書留や特定記録郵便の分の切手を申請書に同封してください。)
該当する方のみ必要な書類
- 旧姓・別姓・別名の併記がある旅券をお持ちの場合:旧姓・別姓・別名を確認できる本人確認書類の写し
(注意)接種券と旅券の氏名が異なる場合。
- 代理人による請求の場合:委任状及び委任を受けた方の本人確認書類の写し
注意事項
- 海外用は、現に海外渡航の予定がある方のみが対象となります。
- 接種時に住民登録のあった自治体に申請をしてください。住民票所在地が、1回目のワクチン接種時は羽島市、2回目の接種時は他自治体の場合、1回目分は羽島市、2回目分は他自治体で発行します。
- 発行手数料は無料です。
- 接種記録の確認のために時間を要する場合があります。
- 接種証明書は、ワクチン接種記録システム(VRS)に記録された情報をもとに発行します。
- 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
- 渡航時に必要かどうかについては、渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。
Q&A
2つの異なる会場でワクチンを接種したが、どこに申請すればよいですか?
接種時に住民登録のあった自治体に申請してください。
例:住民票所在地が、1回目のワクチン接種時は羽島市、2回目の接種時はA市の場合。1回目分は羽島市、2回目分はA市で発行します。
本人以外の者が申請したいのですが、どのようにしたらいいですか?
申請は、本人からの申請・本人への交付を原則としています。