[2023年5月26日]
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ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備および事業用家屋。
設備等の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(注釈1) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋(注釈2) | - | - |
(注釈1)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
(注釈2)取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
固定資産税の課税標準を3年間、ゼロに軽減(令和5年3月31日までに取得したもの)
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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