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中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置

[2023年5月26日]

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固定資産税(償却資産)の特例について

 令和3年6月9日の法改正により根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に改正されました。

 詳細は中小企業庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。


対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


対象設備等

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備および事業用家屋。

減価償却資産の種類ごとの要件
設備等の種類 最低取得価格 販売開始時期 
機械装置160万円以上 10年以内 
測定工具及び検査工具30万円以上 5年以内 
器具備品30万円以上6年以内
建物附属設備(注釈1)60万円以上14年以内
構築物120万円以上14年以内
事業用家屋(注釈2)--

(注釈1)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

(注釈2)取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの


その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと


特例措置

固定資産税の課税標準を3年間、ゼロに軽減(令和5年3月31日までに取得したもの)

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