[2023年4月1日]
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農地法第4条・第5条の規定による農地転用の許可または届出受理が取り消されていないことの証明が必要な方には証明書を発行しますので、下記の証明願に必要事項を記入のうえ、農業委員会事務局まで提出して下さい。
なお、許可書・受理書の再発行は行っておりません。
また、取り消されていないことの証明は、単に過去における許可および届出が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。
転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に証明書を発行することはできません。
転用内容の確認で、以下の書類を提出していただく場合もあります。
A.住民票(許可または届出申請後に住所の変更があった場合等)
B.閉鎖謄本(許可または届出申請時の地番が閉鎖されている場合)
ご不明な点がある方は農業委員会事務局までお問い合わせください。
請求人または代理人の本人確認ができる書類及び返信用封筒・切手を同封のうえ、ご請求ください。
<必要書類>
A.顔写真が付いた書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
B.写真が付いていない書類(健康保険証、各種年金手帳など)
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
<注意事項>
羽島市役所農業委員会事務局
電話: 058-392-9963
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!