[2020年6月18日]
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農地法第4条・第5条の規定による農地転用の許可または届出受理が取り消されていないことの証明が必要な方には証明書を発行しますので、下記の証明願に必要事項を記入のうえ、農業委員会事務局まで提出して下さい。
なお、許可書・受理書の再発行は行っておりません。
また、取り消されていないことの証明は、単に過去における許可および届出が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。
転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に証明書を発行することはできません。
〇印鑑
〇登記簿謄本(写し可)
〇委任状(代理人申請の場合)
※転用内容の確認で、以下の書類を提出していただく場合もあります。
〇住民票(許可または届出申請後に住所の変更があった場合等)
〇閉鎖謄本(許可または届出申請時の地番が閉鎖されている場合)
※ご不明な点がある方は農業委員会事務局までお問い合わせください。
証明願
委任状
請求人または代理人の本人確認ができる書類及び返信用封筒・切手を同封のうえ、ご請求ください。
<必要書類>
・証明願(1部)
・委任状(代理人が申請する場合)
・本人確認書類(①の場合は1点、②の場合は2点ご用意ください。)
①顔写真が付いた書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
②顔写真が付いていない書類(健康保険証、各種年金手帳など)
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要となります。
・返信用封筒、郵便切手
<注意事項>
・発行までに7日から10日ほどかかります。日数に余裕をもってご請求ください。
・書類の不備等により証明書を発行できない場合があります。また、申請の内容について聞き取り等
を行う場合がありますので、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・本人または代理人の住所地以外には送付できません。
・原則として普通郵便により発送いたします。郵便事故等による不着の責任は負いかねますので、ご
了承ください。
・速達、簡易書留等での返信を希望される場合は、返信用封筒に種別を明記のうえ、その分の郵便
料金を追加した額の切手を同封してください。不足している場合は、普通郵便により発送いたします。
羽島市役所農業委員会事務局
電話: 058-392-9963
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!