農地改良の届出
農地改良とは?
「農地改良」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。
具体的には、農地の埋め立てをして田から畑にしたり、上質の土に入れ替え土壌改良することをいいます。
農地改良を行う場合は事前に届け出てください
農地改良を行いたい場合は、事前に農業委員会へ「農地改良届出書」(添付書類:土地利用計画図)を届け出てください。
(注意)
工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや、土砂の採取は「農地改良」にあたりません。これは「農地を農地以外のもの」にする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
届出に必要な書類
農地改良を行う際の注意点
- 土地所有者が、自らの意思に基づいて行うこと
- 事前に隣接地の所有者、耕作者の同意を得ること
- 埋立てや盛土の土質が、現状の耕作土と同等以上のものが用いられること
- 土砂、粘土等の採掘又は残土処分を目的としないこと
- 周辺へ悪影響を与えるおそれがないこと
- 土砂等の搬入には、事前に隣接地に対して被害防除対策を講じ、かつ、近隣の道路・水路等の保全を図ること
- 申請地では事故を未然に防止する安全措置を講じること
- 土地改良施設がある場合は、土地改良区と打ち合わせること
業者に施工依頼する場合は、搬入する土の採取場所、土質、工事施工方法、作物補償等について十分に話し合い、極力書面で契約を交わし、後でトラブルにならないよう注意して下さい。