2023年04月01日

    農地法第18条第6項の規定による通知書

     農地の賃貸借契約を解約するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
     しかし、貸人・借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヵ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。

     ただし、解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、その旨を農業委員会へ通知する必要があります。(農地法第18条第6項)

     

    必要書類

     提出が必要な書類は、次の通りです。

    • 農地法第18条第6項の規定による通知書
    • 農地賃貸借解約書
    • 該当する筆の登記簿謄本(全部事項証明書) ※法務局等にて取得

     (注意)

    このほかに、賃貸人が提出する場合には、賃借人の印は印鑑登録印を使用し、賃借人の印鑑証明書を添付してください。

    (注意)

    • 提出部数は1部です。
    • 随時、受け付けています。

    なお、農地の使用貸借契約を解約する場合には、農地使用貸借合意解約書を農業委員会に提出してください。

    (注意)

    • 提出部数は1部です。
    • 提出物は合意解約書の写しを添付してください。