2023年04月01日

    農地法第4条の届出・第5条の届出

     市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合、許可は不要ですが、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。(農地法第4条第1項第7号、第5条第1項第6号)

     自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の届出」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の届出」が必要となります。

     農地が市街化区域内にあるのかについては、建設部都市計画課(電話058-392-9926)へお尋ねください。

    届出に必要な書類 (代理人が申請する場合は、委任状も添付してください。)

    農地法第4条の届出

    農地法第5条の届出