[2022年5月18日]
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市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合、許可は不要ですが、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。(農地法第4条第1項第8号、第5条第1項第7号)
自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の届出」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の届出」が必要となります。
農地が市街化区域内にあるのかについては、建設部都市計画課(電話058-392-9926)へお尋ねください。
添付書類一覧表(4条届出)
申請書等
添付書類一覧表(5条届出)
申請書等
羽島市役所農業委員会事務局
電話: 058-392-9963
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!