2023年10月02日

    農地法第3条の3の届出

     平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要になりました。

     

    届出時に必要なもの

    • 届出書(筆数が多い場合は、筆別明細書をご利用ください。)
    • 印鑑
    • 代理人が届出をする場合は、委任状
    • 登記情報がわかるもの
    • 譲受人もしくは借人の本籍または国籍がわかるもの(住民票(原本証明)の写し、在留カード、在留資格認定証明書)