2023年05月26日
申告が必要な資産
土地・家屋以外で、事業の用に供することができる有形減価償却資産で、次のようなものが対象となります。
- 税務会計上、減価償却の対象となる資産
- 耐用年数1年以上で、取得価格が10万円以上の資産(ただし、10万円未満でも税務会計上個別に減価償却している場合は対象となります)
- 償却済資産(最低限度額(取得価格の5%)で評価の対象となります)
- 簿外資産であっても、現に事業のために使用されているもの
- 遊休・未稼働資産であっても、いつでも事業のために使用できるもの
- 建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日(1月1日)までに完成し、事業のために使用されているもの
- 福利厚生の用に供する資産(社宅など)
- 他の事業者に事業用として貸し付けをしている資産
申告の必要のない資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(ソフトウエア、特許権など)
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 商品・貯蔵品等の棚卸資産
- 絵画・骨とう品などの美術品(ただし、複製品や税務会計上減価償却資産として取り扱っているものは除く)
- 建物附属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの(詳しくは、家屋と償却資産の区分のページをご覧ください)
償却資産の種類と具体例
業種別の償却資産の具体例