2023年05月26日

    課税のしくみ

    償却資産の課税の流れ

    1. 1月下旬 申告書の提出
    2. 3月末まで 価格などの決定
    3. 4月1日頃 納税通知書の送付
    4. 納期限(4月30日・7月31日・12月25日・2月末日の年4回)

     (上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。)

     

    申告書類の送付

     すでに償却資産課税台帳に登録されている方には、12月上旬に申告書類を送付します。調査により新たに申告の必要があると判明した方にも申告書類を送付しています。

     事業を営んでいるのに申告書類が届かない、用紙が足りない、記入方法が分からない等の場合は、税務課資産税係にお問い合わせください。

     

    申告書の提出

     賦課期日である1月1日現在に所有している償却資産について、申告書にご記入のうえ、1月31日(休日の場合は次の月曜日)までに提出してください。

     また、平成22年度分の申告より地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して電子申告ができるようになりました。詳しくは、eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告のページをご覧ください。

     

    申告の手引き

     申告の際は、以下の固定資産税(償却資産)申告の手引きを参考にご覧ください。

    固定資産税(償却資産)申告の手引き

    固定資産税(償却資産)申告の手引き (pdf形式:2.06MB)

     

    価格などの決定・免税点

     申告内容や調査に基づいて決定される賦課期日現在の評価額の合計額が決定価格となり、原則としてこれを課税標準額として課税します。

     なお、課税標準額が150万円に満たない場合は課税されません。

     

    納税通知

     償却資産の納税通知書は、毎年4月1日頃に発送します。償却資産以外にも土地・家屋を所有し、課税されている場合には、税額は合算されます。