[2021年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
償却資産とは、法人や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
詳しくは、固定資産の対象となる償却資産のページをご覧ください。
申告書の受理後、地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)に基づいて調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
なお、調査に伴い資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。ご理解のほど、よろしくお願いします。
調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得した翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分)遡及することとなります。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!