[2023年5月26日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
減額制度に関する詳細については、「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」のページをご覧ください。
改修工事完了日から3ヶ月以内
(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代行可)
申告後、工事内容等を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
バリアフリー改修等に伴う固定資産税減額申告書
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書です。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!