[2021年8月10日]
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用する転出届をすることで、紙の転出証明書の交付を受けずに転出および転入の手続きができます。
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード等)
※顔写真のない住民基本台帳カードの場合は運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類も併せて必要です。本人確認書類についてはこちらをご覧ください。
・転出した日から14日を経過するとマイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出手続きができなくなります。
・郵送の場合、窓口に郵便が届くまで日数がかかるので、余裕をもって申請してください。
・その他転出届についてはこちらをご覧ください。
転入手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただき、転入届を行います。
※休日開庁日はマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転入届ができない場合があります。事前に転入先の市区町村にお問い合わせください。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(4桁の暗証番号が必要です。)
・届出人の本人確認書類(顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類も併せて必要です。本人確認書類についてはこちらをご覧ください。)
・転入される世帯員のうち、有効な住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持つ世帯員がいる必要があります。
・転入した日から14日、転出予定日から30日を経過するとマイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転入手続きの受付ができなくなります。
・その他転入届についてはこちらをご覧ください。
前住所地で利用されていた有効な住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードは、転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きご利用いただけます。ただし国外転出は除きます。
・マイナンバーカード、住民基本台帳カードが有効期限内であること
・マイナンバーカード、住民基本台帳カードのICチップ情報が読み取り可能な状態であること
・転出予定日から30日を経過していないこと
・羽島市に住み始めた日から14日を経過していないこと
・転入届をした日から90日を経過していないこと
・本人または同一世帯の人が手続きすること(4ケタの暗証番号が必要)
・マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの暗証番号
・暗証番号を忘れてしまった場合には、運転免許証等で本人確認を行い、暗証番号の再設定を行います。
・住民基本台帳カードの交付を受けている本人以外の同一世帯員が継続利用手続きをする場合でも、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参の上、暗証番号の入力が必要です。
・マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所異動による継続利用に伴い失効します。再度署名用電子証明書の発行をご希望の方は、署名用電子証明書の暗証番号が必要です。
窓口に来ることができない場合、郵便でもマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届をすることができます。
※郵送に時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
転入届の特例による転出届(郵便用)
転入届の特例による転出届(郵便用)(書き方)