概要
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)が行われた住宅について、固定資産税の減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。
住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であるもの
- 居住部分の床面積に対する割合が、2分の1以上であるもの
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
- 新築住宅や耐震改修工事による減額が適用されている期間でないもの、また、熱損失防止改修工事に伴う減額措置を一度も受けていないもの
改修工事の要件
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事を行ったもの
- 次の「イ」から「ニ」までの工事のうち、「イ」を含む改修工事を行い、 それぞれの工事が現行の省エネ基準に新たに適合していること
イ 窓の断熱改修工事 (二重サッシ化、複層ガラス化など)
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る。)
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改修工事の費用が60万(補助金を除く)を超えるもの
(注釈)熱損失防止改修工事等に要した費用が50万円超であって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは、太陽光熱システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超える場合も含める。
減額期間
減税額
改修工事が行われた住宅に係る固定資産税額の3分の1
(長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
対象範囲
120平方メートル分までを限度とします。
120平方メートル分を超える部分は減額されません。
申告期間