[2022年4月1日]
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平成26年4月1日以前から所在する住宅で、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)が行われた住宅について、固定資産税の減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。
イ 窓の断熱改修工事 (二重サッシ化、複層ガラス化など)
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る。)
改修工事の費用が60万(補助金を除く)を超えるもの
(注釈)熱損失防止改修工事等に要した費用が50万円超であって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは、太陽光熱システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超える場合も含める。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)
改修工事が行われた住宅に係る固定資産税額の3分の1
(長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
120平方メートル分までを限度とします。
120平方メートル分を超える部分は減額されません。
改修工事完了日から3ヶ月以内
申告書については、「熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税減額申告書」をご覧ください。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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