[2022年4月1日]
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一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、以下のとおり減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。
次のいずれかに該当する者が居住する住宅であること
以下の全てに該当すること
1.次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
2.令和6年3月31日までに工事を完了するものであること
3.新築住宅や耐震改修工事による減額の適用されている期間でないもの、また、バリアフリー改修工事による減額措置を一度も受けていないもの
改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)
改修工事が行われた住宅に係る固定資産税額の3分の1
100平方メートル分までを限度とします。
100平方メートル分を超える部分は減額されません。
改修工事完了日から3ヶ月以内
申告書につきましては、「バリアフリー改修等に伴う固定資産税減額申告書 」をご覧ください。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!