[2023年4月1日]
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羽島市以外から羽島市に住所を変更する場合、転入届が必要です。まず初めに、前住所地の市区町村で転出届をご提出いただき、お引越しされてから14日以内に必要なものをお持ちの上、羽島市に転入届をご提出ください。
国内他市町村から羽島市に住所を変更する場合でマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(別ウインドウで開く)をご確認ください。
午前8時30分から午後5時15分まで
午前8時30分から午後正午
詳しくは、休日開庁日(別ウインドウで開く)をご確認ください。
転入した日から14日以内
転出証明書(前住所で交付されたもの)
異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方)
(注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。
その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)
(注意)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。
異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点
転出証明書(前住所地で交付されたもの)
異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
入国日が分かる全員分のパスポート
(注)空港の自動化ゲートを利用して日本に入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
(注意)パスポートに押印がない場合は、℮チケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。
戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が羽島市以外の方)
入国者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点
入国者全員分のパスポート(旅券)
転入届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照)
すでにどなたかがお住まいの世帯に転入される場合は、その世帯の世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照)
(注意)世帯主の承諾・同意書をお持ちいただけなかった場合は、受付できない場合があります。
賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方)
(注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。
その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)
(注意)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。
世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書や外国政府機関等が発行した文書、その日本語翻訳)が必要となる場合があります。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!