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転入届

[2023年4月1日]

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 羽島市以外から羽島市に住所を変更する場合、転入届が必要です。まず初めに、前住所地の市区町村で転出届をご提出いただき、お引越しされてから14日以内に必要なものをお持ちの上、羽島市に転入届をご提出ください。

 国内他市町村から羽島市に住所を変更する場合でマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(別ウインドウで開く)をご確認ください。

受付時間

平日

午前8時30分から午後5時15分まで

休日開庁日

午前8時30分から午後正午

詳しくは、休日開庁日(別ウインドウで開く)をご確認ください。

届出期間

転入した日から14日以内

届出人

  • 本人
  • 世帯主(世帯で異動する場合の異動者の中の世帯主)
  • 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照)

必要なもの

国内(羽島市外)から転入する場合

  • 転出証明書(前住所で交付されたもの)

  • 届出人の本人確認書類(別ウインドウで開く)

  • 異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)

  • 賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方)
    (注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。

  • その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)
    (注意)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。

国内(羽島市外)から転入する場合(外国人の方)

  • 異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点

  • 転出証明書(前住所地で交付されたもの)

  • 異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)

海外から転入する場合

  1. 入国日が分かる全員分のパスポート
    (注)空港の自動化ゲートを利用して日本に入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。

    (注意)パスポートに押印がない場合は、℮チケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。

  2. 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が羽島市以外の方)

海外から転入する場合(外国人の方)

  • 入国者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点

  • 入国者全員分のパスポート(旅券)

注意事項

  • 転入届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照)

  • すでにどなたかがお住まいの世帯に転入される場合は、その世帯の世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照)
    (注意)世帯主の承諾・同意書をお持ちいただけなかった場合は、受付できない場合があります。

  • 賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方)
    (注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。

  • その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)
    (注意)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。

外国人の方へ

世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書や外国政府機関等が発行した文書、その日本語翻訳)が必要となる場合があります。

転入届の委任状

世帯主の承諾・同意書

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