[2021年11月1日]
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羽島市以外から羽島市に住所を変更される方は、転入届が必要です。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
休日開庁日(別ウインドウで開く)
転入した日から14日以内
・本人
・世帯主(世帯で異動する場合の異動者の中の世帯主)
・代理人(委任状が必要)(ページ下部参照)
・転出証明書(前住所で交付されたもの)
・届出人の本人確認書類(詳しくはこちら)
・異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
・賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方)
(注)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。
・その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)
(注)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。
1.入国日が分かる全員分のパスポート
(注)空港の自動化ゲートを利用して日本に入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
(注)パスポートに押印がない場合は、℮チケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。
2.戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が羽島市以外の方)
すでにどなたかがお住まいの世帯に転入される場合は、その世帯の世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照)
なお、世帯主の承諾・同意書をお持ちいただけなかった場合は、窓口で確認させていただきます。
転入した日から14日以内
・本人
・世帯主(世帯で異動する場合の異動者の中の世帯主)
・代理人(委任状が必要)(ページ下部を参照)
・入国者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点
・入国者全員分のパスポート(旅券)
・異動者全員分の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書のいずれか1点
・転出証明書(前住所地で交付されたもの)
・異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要)
・世帯主との続柄を証する文書(婚姻証明書や外国政府機関等が発行した文書、その日本語翻訳)が必要となる場合があります。
・転入届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照)
・すでにどなたかがお住まいの世帯に転入される場合は、その世帯の世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照)
(注)世帯主の承諾・同意書をお持ちいただけなかった場合は、窓口で確認させていただきます。
・賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方)
(注)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。
・その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)
(注)届出期間を過ぎた転入の場合、提示をお願いする場合があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、それらを利用した転入届を行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!