ページの先頭です

転出届

[2023年4月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

羽島市から羽島市以外に住所を変更する場合、まず羽島市での転出届が必要です。

マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転出届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(別ウインドウで開く)をご確認ください。

受付時間

平日

午前8時30分から午後5時15分まで

休日開庁日

午前8時30分から正午
詳しくは休日開庁日(別ウインドウで開く)をご確認ください。

届出期間

転出をする日まで
(急な引っ越しで届出できなかった場合は、転出後14日以内)

届出人

  • 本人

  • 世帯主(羽島市の住所での世帯主)

  • 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照)

必要なもの

転出届の委任状

郵送による転出届

すでに引っ越してしまった等の理由で、羽島市役所に来庁することが難しい場合は、郵送で転出届ができます。

書類の郵送や処理等により、窓口での届出に比べ日数を要します。お急ぎの方は窓口で届出をしてください。

郵送時に必要なもの

  • 転出証明書の交付申請書(郵便請求用)
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒(返送先を明記し、切手を貼付したもの)

転出証明書の交付申請書の書き方を参考にご記入ください。
返信用封筒の返送先は、転出前または転出後の住所地(委任状の場合は代理人の住所地)に限ります。

(注意)窓口に来庁される場合、申請書は必要ありません。

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?