[2023年4月1日]
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羽島市から羽島市以外に住所を変更する場合、まず羽島市での転出届が必要です。
マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転出届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(別ウインドウで開く)をご確認ください。
午前8時30分から午後5時15分まで
午前8時30分から正午
詳しくは休日開庁日(別ウインドウで開く)をご確認ください。
転出をする日まで
(急な引っ越しで届出できなかった場合は、転出後14日以内)
本人
世帯主(羽島市の住所での世帯主)
代理人(委任状が必要)(ページ下部参照)
印鑑登録証(登録者のみ)
国民健康保険者証(加入者のみ)
後期高齢者医療保険者証(受給者のみ)
乳幼児医療受給者証(受給者のみ)
介護保険者証(受給者のみ)
委任状様式(別ウインドウで開く)をご確認ください。
すでに引っ越してしまった等の理由で、羽島市役所に来庁することが難しい場合は、郵送で転出届ができます。
書類の郵送や処理等により、窓口での届出に比べ日数を要します。お急ぎの方は窓口で届出をしてください。
転出証明書の交付申請書の書き方を参考にご記入ください。
返信用封筒の返送先は、転出前または転出後の住所地(委任状の場合は代理人の住所地)に限ります。
(注意)窓口に来庁される場合、申請書は必要ありません。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!