2025年06月30日 羽島市内で住所変更をされた方は転居届が必要です。 受付時間 平日 午前8時45分から午後4時45分まで 休日開庁日 午前8時45分から正午まで 詳しくは、休日窓口業務をご確認ください。 届出期間 転居した日から14日以内 届出人 本人 世帯主(前住所での世帯主) 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照) 必要なもの 届出人の本人確認書類(詳しくは各種届出時の本人確認書類をご確認ください) 異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 資格確認書(旧健康保険証) 乳幼児医療受給者証(受給者のみ) 介護保険者証(受給者のみ) 賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方) (注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。 その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等) (注意)届出期間を過ぎた転居の場合、提示をお願いする場合があります。 注意事項 転居届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照) すでにどなたかがお住まいの世帯に転居される場合は、世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照) 世帯主の承諾・同意書をお持ちになっていない場合は、受付できない場合があります。 印鑑登録の住所は、転居届をすることで自動で変更されます。 転居届と同時にマイナンバーカードの電子証明書発行を行う場合は、同一世帯員もしくは15歳以上18歳未満の法定代理人に限り、委任状をお持ちいただくことで手続きが可能です。(ページ下部参照) 委任状・同意書様式 委任状様式をご確認ください。