2025年02月18日

     羽島市は、公立大学法人岐阜県立看護大学の体育施設(体育館・テニスコート・グラウンド)の利用に関して、代理申請を行っています。詳しくは、羽島市における岐阜県立看護大学体育施設利用事務取扱要綱をご確認ください。

    1.団体登録

    岐阜県立看護大学体育施設の代理申請を希望される場合は、年度ごとに、羽島市スポーツ推進課にて団体登録の手続きを行ってください。

    団体登録の資格
    1. 責任者としての成人を含む羽島市内の在住、在勤又は在学する者が10人以上(テニス場の利用に限っては2人以上)で組織されていること。
    2. 利用目的が営利を目的としないこと。
    3. 羽島市暴力団排除条例(平成24年羽島市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団員と関係がないこと。
    団体登録に必要な書類

    岐阜県立看護大学体育施設利用団体登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出ください。

    1. 登録者名簿(別記第2号様式)
    2. 暴力団又は暴力団員等でないこと等に関する誓約書(別記第3号様式)
    3. その他市長が必要と認める書類

    2.利用申請

    上記の登録を行った団体は、利用を希望される日の前月5日までに、岐阜県立看護大学体育施設利用申請書(別記第7号様式)を羽島市スポーツ推進課へ提出ください。

     

    各種様式

    01_岐阜県立看護大学体育施設利用団体登録申請書(別記第1号様式)(rtf形式:67KB)

    02_登録者名簿(別記第2号様式)(rtf形式:83KB)

    03_暴力団又は暴力団員等でないこと等に関する誓約書(別記第3号様式)(rtf形式:73KB)

    04_岐阜県立看護大学体育施設利用申請書(別記第7号様式)(rtf形式:87KB)

    その他

    • テニスコートの開放について、看護大学から次のようにお知らせがありました。

    「テニスコートについては施設の老朽化等により、令和6年4月以降、学外者の使用を許可しないこととしましたので、お知らせします。」