2024年05月13日
     
    Q1相続した空き家を所有しています。どうすればいいでしょうか。

     市では、市民総合相談窓口において、市が提携しているNPOによる無料の空き家相談を受け付けています。一度、ご相談ください。

    Q2隣の空き家の屋根等が飛散、落下しそうになっています。市で撤去してもらうことはできますか。

     空き家などは個人の財産であるため、原則、第三者(市を含む)が撤去することは出来ません。所有者等への連絡を試みるか、または市民総合相談窓口において、弁護士による無料の法律相談を受け付けています。一度、ご相談ください。

    Q3空き家の所有者等と連絡をとるにはどうすればいいでしょうか。

     法務局にて、不動産の所有者の氏名、住所などが記載された登記事項証明書を有料で取得することができます。

     ただし、記載されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも登記がなされていない場合もあります。そのため、登記の取得により必ずしも空き家所有者等の連絡先が分かるものではありませんので、ご注意ください。

    Q4隣の空き家の庭木の枝が自分の敷地に越境しています。自分で切り取ることはできますか。

     これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、木の所有者に切り取りを求めることしかできず、勝手に切り取ることはできませんでした。自ら切り取りを行いたい時は、木の所有者に対して訴えを起こしたうえで、強制執行の手続きをとる必要がありました。

     しかし、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号から3号)。

    1. 竹木の所有者に越境した枝を切り取りするよう催告したが、竹木の所有者が「相当の期間」に切り取らないとき
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその住所を知ることができないとき
    3. 急迫の事情があるとき

    ※上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。

    ※自ら越境した枝の切り取りを検討される場合は、弁護士や司法書士等の専門家とよくご相談下さい

    関連資料

     越境した竹木の枝の切取り(pdf:448KB)

    民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋

    Q5自分で空き家を解体する費用がありません。市で解体してくれませんか。

     市が所有者等の依頼により空き家を解体することはありません。まずはご家族やご親族に協力を仰いだり、土地建物の売却を不動産業者に相談するなどして、ご自身で処分できる方法をご検討ください。