2022年08月19日 空き家の発生を抑制するための特例措置 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除があります。 制度に関する問合せ先 納税地の税務署 制度の案内 適用を受けるための手続 この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。 証明書の様式等 確定申告に必要な「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」の申請窓口 羽島市役所生活安全課 様式は、国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。 まちづくりにご協力を 使用されない家屋は、傷みやすいため、早めの利活用をご検討いただくことが重要です。 空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者又は管理者に適切な管理に努めるよう規定されています。 空き家を相続した場合は、適切に管理していただくとともに、売買や貸借などの利活用もご検討ください。 売却・貸借の窓口は、「羽島市空き家・空き地バンク」をご利用ください。