2023年12月15日

     令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

     本市では、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。