2024年04月05日

     「空家等対策の推進に関する特別措置法」が令和5年12月に改正され、空き家所有者等による適正な管理が求められています。
     市内に空き家を所有している方、空き家の管理や相続、売却などの空き家に関するお悩みについて、専門家にご相談いただける個別相談会を開催します。

     相談は開催日毎に2組(1組当たり1時間)で事前予約制になりますので、お電話にてお問い合わせ下さい。

    開催日

    奇数月 第2火曜日 午後2時から午後4時

    予約連絡先

    市民総合相談室(内線2532)

    市民相談のご案内

    問い合わせ先

    生活安全課(内線2152)

     市民総合相談室で予約後、生活安全課職員から事前ヒアリングをさせていただきますのでご了承ください。