2021年12月17日

    火災予防上必要な業務に関する計画提出書

     大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催されるもので主催する者が出店を認める露店等が100店以上出店する屋外の催し。なお、主催する者は14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防長に提出する必要があります。

    火災予防上必要な業務に関する計画提出書

    火災予防上必要な業務に関する計画提出書(ワード形式:17.60KB)

    消火器の準備・露店等の開設届出書

     祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者が集合する催しに際して消火器(住宅用消火器を除く)を準備をしたうえで対象火気器具等を使用することになります。

     また、露店等を開設する場合は、「露店等の開設届出書」の提出してください。

     お知らせもご覧ください。