2023年06月20日 源泉所得税等の自己点検の結果について 概要等 平成26年9月2日、岐阜南税務署より本市から支払われる報酬等について、所得税の源泉徴収が適切に実施されているか、自主的に点検するよう依頼がありました。その調査の結果、所得税の源泉徴収漏れがあることが判明しました。 この度は、個人事業主の方々及び市民の皆様には不適切な事務処理により、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後はこのような誤りが生じないよう関係法令等の確認及び再発防止対策を徹底し、適切な事務処理に努めてまいります。 調査の概要 対象機関 市長部局、教育委員会等の全所属 対象期間 平成22年1月1日~平成26年10月31日 調査事項 測量士、建築士、土地家屋調査士など所得税法第204条第1項第2号に掲げる業務に関する報酬又は料金に係る源泉所得税 調査結果 源泉徴収漏れ件数 193件(個人事業者数は9人) 源泉徴収不足額 14,397,059円 延滞税 555,400円 不納付加算税 657,500円 合計 15,609,959円 (※延滞税及び不納付加算税は本市試算による。) 原因 個人事業者について、事業所名から、源泉徴収の必要のない法人であると誤認していたこと。 委託料の予算科目で支払う場合には、源泉徴収の必要がないものと誤認していたこと。 今後の対応 関係する個人事業主の方々へ、今回の源泉徴収漏れについての説明と謝罪を行い、源泉徴収漏れとなった額の返還を依頼します。 再発防止策 所得税等の源泉徴収事務について、庁内へ改めて文書により通知するとともに、所得税等の源泉徴収に関する説明会を開催し、適切な処理の周知徹底を図ります。 支出命令課における確認の徹底を図ります。 支出審査担当課である会計課における審査の徹底を図ります。 問い合わせ先 総務部職員課・会計課 電話058-392-1111(内線2372・2223) 市民病院総務課 電話058-393-0111 参考 所得税法第204条第1項第2号(抜粋) (源泉徴収義務) 第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 ⑵ 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 用語の説明 (源泉徴収制度) 給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払い金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというもの。 (源泉徴収義務者) 源泉徴収制度において、源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税を徴収して国に納付する義務のある者。 (延滞税) 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課される。自主納付の場合は、法定納付期限の翌日から1年を経過する日までについて課される。 (不納付加算税) 源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しなかった場合に課される。