2023年07月20日
マイナンバーカードが医療機関等で健康保険証として利用できます。
対象となる医療機関等は厚生労働省ホームページでご確認ください。
保険証としての利用には登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
登録の手続きは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができるほか、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の窓口でもできます。
詳しくは、マイナポータルもしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
- 国民健康保険被保険者証は、令和6年12月2日以降新規発行しません。令和6年12月1日までに発行された保険証は令和7年7月31日まで有効です。令和7年8月1日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には「資格確認書」を交付します。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入、脱退)の際には、市役所での手続きが必要です。
登録のサポートを実施
市役所で登録ができますので、ご希望の方は以下のものをご用意のうえ、保険年金課(1階20番窓口)までお越しください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)
- 顔認証マイナンバーカードを申請される方や、顔認証マイナンバーカードに切り替える際の保険証利用登録は、羽島市役所市民課でできます。登録にあたっては、同意書(ファイル名: douisyo.pdf サイズ:67KB)が必要です。代理人の方が来庁される場合は、同意書中委任状の記入も必要です。(顔認証マイナンバーカードに切り替える前に健康保険証利用の登録をされた方は、再度登録する必要はありません)
マイナポータルで特定健康診査などの情報も閲覧可能
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。
- 受診機関や受診後の結果受け取りの時期等により、スケジュールが異なる場合があります
- 令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧の対象です
また、処方されたお薬の情報も令和3年9月以降に診療した分から3年分の情報が閲覧できます。自身の健康管理に役立てることができます。