2025年06月02日
令和7年8月1日に従来の健康保険証(被保険者証)の有効期間が終了し、「マイナ保険証」または「資格確認書」での受診となります。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みです。医療機関等の受付にあるカードリーダーにかざすことで保険証として使用できます。利用には、事前にマイナポータルや医療機関での登録が必要です。
受診時には、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限を確認してください。有効期限につきましては、有効期限切れに伴うマイナンバーカードの再交付及び電子証明書の更新を確認ください。
資格確認書とは
マイナ保険証を保有していない方に交付される書類で、医療機関等の窓口で提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの方に交付される書類で、自己負担割合などの保険資格情報を確認できます。マイナ保険証が使用できない医療機関を受診する際には、マイナンバーカードと一緒に提示してください。
国民健康保険・後期高齢者医療の対応
国民健康保険
- 新たに資格を取得された方には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
- 令和6年12月1日までに発行された保険証は、住所などの変更がなければ、有効期限である令和7年7月31日まで使用できます。
- 令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または新しい資格確認書をご使用ください。古い保険証や資格確認書は、住所・氏名を消して破棄してください。
マイナ保険証を保有していても資格確認書を交付する場合
- 高齢者や障がい者などマイナンバーカードでの受診が困難な人(要配慮者)(申請により交付します。申請にあたっては、ご本人からの申請だけでなく、代理申請も可能です。)
- DV・虐待等により被害を受けている方(マイナ保険証が利用できない設定になるため、申請によらず交付します。引き続きマイナ保険証を利用したい場合は、羽島市役所保険年金課までお問い合わせください)
- マイナンバーカードを紛失した方(申請により交付します。ただし、資格確認書の有効期限は1か月程度とします。)
- マイナンバーカードの電子証明書有効期限後3か月を経過した方(申請によらず交付します。)
後期高齢者医療制度
- 対象は市内に住所がある75歳以上の方、または65歳から74歳までで一定の障がいがある方。
- お手元の保険証・資格確認書の有効期限は令和7年7月31日です。
- マイナ保険証を持っている方にも、資格確認書を令和7年7月中に簡易書留で郵送します。
- 令和7年8月1日以降は、新しい資格確認書をご使用ください。古い保険証や資格確認書は、住所・氏名を消して破棄してください。
社会保険加入者の方へ
被保険者証や資格確認書、資格情報のお知らせについては、ご加入の社会保険(健康保険組合等)にお問い合わせください。
参考
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けポスター(厚生労働省作成)(pdf形式:340KB)