2023年05月26日 羽島市で課税されていた「岐阜」ナンバーの軽自動車や125cc以上のバイクを、岐阜県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をした場合は税止め(羽島市での課税を止める)の手続きが必要です。手続きをしないと羽島市で車両の異動状況を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまいます。 税止めの手続きは基本的に自己申告ですが、登録変更の手続きをする窓口(軽自動車協会や運輸支局)が代行で申告を行っている場合があります。詳しくは登録変更の手続きの際にお問い合わせください。 特にバイクは税止めの手続きをしていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者(使用者)に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。 ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止めの手続きが完了していることを確認してください。 必要書類 次のいずれかの書類のコピーを提出してください。 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの) 軽自動車税(種別割)変更(転出)申告書(受付印のあるもの) 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書(受付印のあるもの) 車検証返納証明書 届出済証返納証明書 新ナンバーと旧ナンバー両方の車検証 提出方法 税務課窓口にお越しいただくか、郵送もしくはファックスで提出してください。 郵送またはファックスで提出する場合は、昼間に連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。また、より確実に手続きを進めるために、事前にお問い合わせいただくことをお勧めしております。