2023年05月25日
環境性能割の創設
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わっております。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
環境性能割(令和元年10月から創設)
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して課税され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
令和4年度軽自動車税環境性能割の税率
区分 |
税率(%) |
車両
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排ガス要件
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燃費要件
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自家用
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営業用
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電気軽自動車
燃料電池車
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-
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-
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非課税
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非課税
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天然ガス軽自動車
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平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減
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-
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ガソリン車
ハイブリッド車
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乗用車
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平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
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令和12年度燃費基準75%達成
(令和2年度燃費基準109%達成)
(平成22年度燃費基準+62%達成)
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令和2年度基準達成
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令和12年度燃費基準60%達成
(令和2年度燃費基準87%達成)
(平成22年度燃費基準+30%達成)
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1%
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0.5%
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令和12年度燃費基準55%達成
(令和2年度燃費基準80%達成)
(平成22年度燃費基準+19%達成)
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2%
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1%
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軽量車
(2.5t以下トラック)
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平成27年度燃費基準+25%達成
(平成22年度燃費基準+57%達成)
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非課税
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非課税
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平成27年度燃費基準+20%達成
(平成22年度燃費基準+50%達成)
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1%
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0.5%
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平成27年度燃費基準+15%達成
(平成22年度燃費基準+44%達成)
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2%
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1%
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上記以外
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2%
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2%
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その他の自動車
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上記以外
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※( )内の令和2年度燃費基準については、令和12年度基準エネルギー消費効率算定未了車で、令和2年度基準及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車に適用
※( )内の平成22年度燃費基準については、令和12年度基準、令和2年度基準、および平成27年度基準エネルギー消費効率算定未了車で、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車に適用
種別割(令和元年10月から現行の軽自動車税の名称が変更)
種別割は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車等に対して課税されます。
グリーン化特例の見直し
期間の延長
消費税率の引き上げに配慮し、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例(グリーン化特例)の適用期限が、令和7年度購入分まで延長されます。
適用対象の限定
令和3年度から、自家用の軽自動車については、適用対象が電気自動車等に限定されております。
「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。
グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用車に係る軽減割合
自動車の燃費性能等 |
平成31年4月から
令和3年3月までの間に購入した場合
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令和3年4月から
令和8年3月までの間に購入した場合
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電気自動車等 |
税率を概ね75%減 |
税率を概ね75%減 |
令和2年度燃費基準+30%達成車 |
税率を概ね50%減 |
軽減なし |
令和2年度燃費基準+10%達成車 |
税率を概ね25%減 |
軽減なし |