2023年05月25日

    環境性能割の廃止

    軽自動車税(令和8年4月から現行の軽自動車税(種別割)の名称が変更)

     令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止されました。そのため、令和8年4月1日より、軽自動車税(種別割)の名称が「軽自動車税」に変更されました。軽自動車税は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車等に対して課税されます。

     ※地方税法に改正が前提となっております。国会審議等次第では、改定日が変更になる場合があります。

     

     

    グリーン化特例の見直し

    期間の延長

     消費税率の引き上げに配慮し、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税の税率を軽減する特例(グリーン化特例)の適用期限が、令和9年度購入分まで延長されます。

     

    適用対象の限定

    令和3年度から、自家用の軽自動車については、適用対象が電気自動車等に限定されております。

    「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。

    グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用車に係る軽減割合

    自動車の燃費性能等

    平成31年4月から

    令和3年3月までの間に購入した場合

    令和3年4月から

    令和10年3月までの間に購入した場合

    電気自動車等 税率を概ね75%減 税率を概ね75%減
    令和2年度燃費基準+30%達成車 税率を概ね50%減 軽減なし
    令和2年度燃費基準+10%達成車 税率を概ね25%減 軽減なし