2023年05月25日
環境性能割の廃止
軽自動車税(令和8年4月から現行の軽自動車税(種別割)の名称が変更)
令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止されました。そのため、令和8年4月1日より、軽自動車税(種別割)の名称が「軽自動車税」に変更されました。軽自動車税は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車等に対して課税されます。
※地方税法に改正が前提となっております。国会審議等次第では、改定日が変更になる場合があります。
グリーン化特例の見直し
期間の延長
消費税率の引き上げに配慮し、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税の税率を軽減する特例(グリーン化特例)の適用期限が、令和9年度購入分まで延長されます。
適用対象の限定
令和3年度から、自家用の軽自動車については、適用対象が電気自動車等に限定されております。
「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。
グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用車に係る軽減割合
| 自動車の燃費性能等 |
平成31年4月から
令和3年3月までの間に購入した場合
|
令和3年4月から
令和10年3月までの間に購入した場合
|
| 電気自動車等 |
税率を概ね75%減 |
税率を概ね75%減 |
| 令和2年度燃費基準+30%達成車 |
税率を概ね50%減 |
軽減なし |
| 令和2年度燃費基準+10%達成車 |
税率を概ね25%減 |
軽減なし |