[2023年4月1日]
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マイナンバーカードについて、羽島市でよくある質問をQ&Aとしてまとめています。
マイナンバー入りの住民票を発行してマイナンバーを証明する書類を取得することができます。
また、以前交付したマイナンバーの通知カードでも確認することができます。(現在は通知カードの発行は行っておりません。マイナンバーカードの申請時に回収している場合があります。)
マイナンバーカードを受け取った後、マイナポイントの申請ができます。(受け取った直後は申請できない場合があります。)
申請期限がありますので、ご注意ください。
マイナンバーで個人情報を芋づる式に引き出すことはできません。
マイナンバー制度は、一人ひとりの情報を1カ所で集中管理するシステムではなく、それぞれの行政庁が、それぞれの業務に必要な情報を分散して管理、運用しています。手続を行う行政職員だけがその手続に必要な情報に限ってアクセスすることができるようになっています。また、行政機関間の情報連携にも、マイナンバーは使いません。それぞれ独自に符号化した情報を使って行政機関の間で連携させています。
なお、マイナポータルから、行政機関間のあなたの情報のやりとりを確認することができます。
マイナンバーカードを利用した便利なサービスを利用するために、マイナンバーカードを持ち歩くことは構いません。ただし、マイナンバーカードを持ち歩く際は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じように落としたりなくしたりしないよう十分気をつけてください。
マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人認証することが義務化されています。マイナンバーだけで、あるいは名前とマイナンバーだけで、情報を引き出すことや情報を悪用することはできません。また、オンラインで利用する際は、ICチップに入っている電子証明書を利用するため、マイナンバーだけでは悪用できません。
マイナンバーカードのICチップには、マイナンバーカードに記載されている氏名・住所・生年月日・性別の4つの情報と、顔写真、電子証明書、マイナンバーとそのもとになる番号(住民票コード)以外の情報は入っていません。このため、落としたマイナンバーカードを悪用されて、税や年金、医療などの個人情報が引き出されることはありません。
マイナンバーカードを利用する時には、キャッシュカードなどと同じように暗証番号が必要です。暗証番号の入力を一定回数以上間違えると、カードが利用できなくなります(ロックがかかります)。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて読み出せなくなります。
このため、暗証番号の取扱いには十分注意し、他人に教えたりすることがないようにしてください。
万が一、マイナンバーカードを落としたり、盗まれたりした場合は、コールセンターに連絡し、マイナンバーカードの利用を一時停止してください。(マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 紛失・盗難によるカードの一時利用停止については24時間365日対応しています。)
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!