2023年04月01日

    マイナンバーカードに設定している暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合、市民課にて暗証番号の再設定が必要です。

     なお、署名用電子証明書の暗証番号(英大文字と数字を両方含む6桁以上16桁以下)の再設定は、コンビニのキオスク端末からの手続きも可能です。

    暗証番号を忘れた方、ロックされた方

    本人が来庁する場合

     15歳未満や、成年後見人の方は、法定代理人の同席が必要です。

    必要なもの

    • マイナンバーカード

    (15歳未満の方・成年後見人の方に同席する法定代理人は以下も必要)

    • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証や年金手帳などは2点)
    • 法定代理人であることの証明書(3カ月以内に発行した登記事項証明書や戸籍謄本。ただし、本籍地が羽島市の方は不要)

    代理人が手続きを行う場合

     本人以外が手続きをする場合、本人宛に郵便で文書照会をする必要があるため、事前に電話でお問い合わせいただくか、平日の開庁時間内に代理人の来庁をお願いします。

    必要なもの

    • 本人のマイナンバーカード
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付き1点を必ず含んだ計2点)
    • 本人宛に郵送された照会書兼回答書(必要な記入欄を本人が全て記入済み、暗証番号部分を隠ぺい済みのもの。回答書には期限があります。)

    暗証番号を変更したい方(現在設定されている暗証番号が分かる方のみ)

    本人が来庁する場合

     市民課窓口にて変更の手続きを承っております。

     公的個人認証サービスポータルサイトから自宅のパソコン等で変更もできます。

    代理人が手続きを行う場合

     手続き方法や必要な持ちものは、暗証番号をロックされた方と同じになります。

    顔認証マイナンバーカード

    顔認証マイナンバーカードとは

     マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の管理等に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器又は目視による顔認証に限定したマイナンバーカードです。

     これからマイナンバーカードを作成する方のほか、既にカードをお持ちの方も切り替えることができます。

     なお、顔認証マイナンバーカードでは利用できるサービスが制限されますのでご注意ください。

     また、実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。

    利用できるサービス

    • 健康保険証としての利用
    • 券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用

    利用できないサービス

    • マイナポータル
    • 各種証明書のコンビニ交付
    • オンライン手続き等、暗証番号の入力が必要なサービス

    申請方法

    これからマイナンバーカードを申請・受け取りする方

     カード受け取り時や、申請時に窓口にてお申し出ください。

    既にマイナンバーカードをお持ちの方

     市民課窓口にて顔認証マイナンバーカードへの切り替えを随時受け付けます。

     (注意)切り替え申請時に利用者証明用電子証明書が失効若しくは搭載されていない場合、発行手続きが必要なため、代理人による切り替え手続きが即日ではできません。

    持ち物

    本人が来庁する場合

    • 本人のマイナンバーカード

    任意代理人が来庁する場合

    • 本人のマイナンバーカード
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付き1点を必ず含んだ計2点)
    • 委任状

    委任状は下記リンク先の「住所異動届用」をご利用ください。

    委任状