2024年03月04日
職場におけるハラスメントに関する相談・支援
中小企業においてもパワーハラスメント防止措置を講ずる必要があります
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業においても、令和4年4月1日より職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます。
(補足)職場における「セクシュアルハラスメント対策」及び「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策」は既に業種・規模に関わらず全ての事業主に義務付けられています。
職場におけるパワーハラスメントの定義
職場で行われる、次の3つの要素全てを満たす行為をいいます。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること