[2022年2月2日]
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平日、午前8時30分から午後5時15分の受付となります。身分が証明できるもの(免許証等)が必要となります。
手数料は無料です。
事前に連絡いただくと手続きがスムーズになります。(即時発行可能)
災害見舞金等の各種制度については、「火災時における支援制度」(別ウインドウで開く)もご覧ください。
火災によって、り災(水損、汚損及び損壊を含む)した動産または不動産。
火災により、り災した物件の占有者、管理者、所有者及びその親族。
代理人による申請の場合は委任状が必要です。
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羽島市役所消防本部予防課
電話: 058-392-2601(代表)
ファックス: 058-393-0552
電話番号のかけ間違いにご注意ください!