2023年07月20日
マイナンバーカードが医療機関等で健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。
対象となる医療機関等は厚生労働省ホームページでご確認ください。
保険証としての利用には登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
登録の手続きは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができるほか、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の窓口でもできます。
詳しくは、マイナポータルもしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
- 保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有している方には「資格情報のお知らせ」を、保有していない方には「資格確認書」を交付します。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入、脱退)の際には、市役所での手続きが必要です。
登録のサポートを実施
市役所で登録ができますので、ご希望の方は以下のものをご用意のうえ、保険年金課(1階20番窓口)までお越しください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)
- 顔認証マイナンバーカードを申請される方や、顔認証マイナンバーカードに切り替える際の保険証利用登録は、羽島市役所市民課でできます。登録にあたっては、同意書(ファイル名: douisyo.pdf サイズ:67KB)が必要です。代理人の方が来庁される場合は、同意書中委任状の記入も必要です。(顔認証マイナンバーカードに切り替える前に健康保険証利用の登録をされた方は、再度登録する必要はありません)
スマートフォンのマイナ保険証利用(令和7年9月19日開始)
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
設定手続き等詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
- スマートフォンで初めて受診する医療機関等では、実物のマイナンバーカードもあわせてご持参ください。
- スマートフォンのマイナ保険証に対応している医療機関等は、上記厚生労働省ホームページから公開される予定です。
マイナポータルで特定健康診査などの情報も閲覧可能
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。
- 受診機関や受診後の結果受け取りの時期等により、スケジュールが異なる場合があります
- 令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧の対象です
また、処方されたお薬の情報も令和3年9月以降に診療した分から3年分の情報が閲覧できます。自身の健康管理に役立てることができます。