2023年07月20日
マイナンバーカードが一部医療機関等で健康保険証として利用できるようになりました。
対象となる医療機関等は厚生労働省ホームページでご確認ください。
保険証としての利用には事前登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。
事前登録の手続きは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができるほか、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の窓口でも事前登録が可能です。
詳しくは、マイナポータルもしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
- 国民健康保険被保険者証は、従来どおり加入者全員に交付します。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入、脱退)の際には、市役所での手続きが必要です。
事前登録のサポートを実施
市役所で事前登録ができますので、ご希望の方は以下のものをご用意のうえ、保険年金課医療保険係(1階20番窓口)までお越しください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)
マイナポータルで特定健康診査などの情報も閲覧可能
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。
- 受診機関や受診後の結果受け取りの時期等により、スケジュールが異なる場合があります
- 令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧の対象です
また、処方されたお薬の情報も令和3年9月以降に診療した分から3年分の情報が閲覧できます。自身の健康管理に役立てることができます。