[2021年11月2日]
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現在の健康保険証に加え、令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。
事前登録の手続きは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の窓口でも事前登録が可能です。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
マイナポータル(別ウインドウで開く)(事前登録はこちらから)
市役所で事前登録ができますので、ご希望の方は以下のものをご用意のうえ、保険年金課医療保険係(1階20番窓口)までお越しください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!