[2022年6月28日]
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マイナンバーカードが一部医療機関等で健康保険証として利用できるようになりました。
対象となる医療機関等は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。
事前登録の手続きは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができるほか、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の窓口でも事前登録が可能です。
詳しくは、マイナポータル(別ウインドウで開く)もしくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
市役所で事前登録ができますので、ご希望の方は以下のものをご用意のうえ、保険年金課医療保険係(1階20番窓口)までお越しください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。4年度以降につきましては、健診受診月より概ね2か月後の末日までに結果が閲覧できるようになります。
また、処方されたお薬の情報も令和3年9月以降に診療した分から閲覧できます。自身の健康管理に役立てることができます。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!