[2022年8月30日]
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羽島市に登録している原動機付自転車・小型特殊自動車等で、すでに手放した車両がある場合は、4月1日までに必ず廃車申告をしてください。申告をしなかった場合は、当該年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は月割課税の制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車の申告をした場合は年税額全額を納めていただくこととなります。
詳しい申告手続きは、こちらをご覧ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き(別ウインドウで開く)
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!