[2022年8月30日]
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税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わっております。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して課税され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
区分 | 税率(%) | |||||
車両 | 排ガス要件 | 燃費要件 | 自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車 燃料電池車 | - | - | 非課税 | 非課税 | ||
天然ガス軽自動車 | 平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減 | - | ||||
ガソリン車 ハイブリッド車 | 乗用車 | 平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車 | 令和12年度燃費基準75%達成 (令和2年度燃費基準109%達成) (平成22年度燃費基準+62%達成) | 令和2年度基準達成 | ||
令和12年度燃費基準60%達成 (令和2年度燃費基準87%達成) (平成22年度燃費基準+30%達成) | 1% | 0.5% | ||||
令和12年度燃費基準55%達成 (令和2年度燃費基準80%達成) (平成22年度燃費基準+19%達成) | 2% | 1% | ||||
軽量車 (2.5t以下トラック) | 平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 | |||
平成27年度燃費基準+20%達成 (平成22年度燃費基準+50%達成) | 1% | 0.5% | ||||
平成27年度燃費基準+15%達成 (平成22年度燃費基準+44%達成) | 2% | 1% | ||||
上記以外 | 2% | 2% | ||||
その他の自動車 | 上記以外 |
※( )内の令和2年度燃費基準については、令和12年度基準エネルギー消費効率算定未了車で、令和2年度基準及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車に適用
※( )内の平成22年度燃費基準については、令和12年度基準、令和2年度基準、および平成27年度基準エネルギー消費効率算定未了車で、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車に適用
種別割は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車等に対して課税されます。
消費税率の引き上げに配慮し、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例(グリーン化特例)の適用期限が、令和4年度購入分まで延長されます。
令和3年度および令和4年度に購入する自家用の軽自動車については、適用対象が電気自動車等に限定されます。
※ 「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。
自動車の燃費性能等 | 平成31年4月から 令和3年3月までの間に購入した場合 | 令和3年4月から 令和5年3月までの間に購入した場合 |
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電気自動車等 ※ | 税率を概ね75%減 | 税率を概ね75 %減 |
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね50%減 | 軽減なし |
令和2年度燃費基準+10%達成車 | 税率を概ね25%減 | 軽減なし |
※ 「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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