2023年05月25日

    環境性能割の創設

    税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。

    現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わっております。

    この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。

     

    環境性能割(令和元年10月から創設)

    令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して課税され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

    令和4年度軽自動車税環境性能割の税率

    区分 税率(%)

    車両

    排ガス要件

    燃費要件

    自家用

    営業用

    電気軽自動車

    燃料電池車

    非課税

    非課税

    天然ガス軽自動車

    平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減

    ガソリン車

    ハイブリッド車

    乗用車

    平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

    令和12年度燃費基準75%達成

    (令和2年度燃費基準109%達成)

    (平成22年度燃費基準+62%達成)

    令和2年度基準達成

    令和12年度燃費基準60%達成

    (令和2年度燃費基準87%達成)

    (平成22年度燃費基準+30%達成)

    1%

    0.5%

    令和12年度燃費基準55%達成

    (令和2年度燃費基準80%達成)

    (平成22年度燃費基準+19%達成)

    2%

    1%

    軽量車

    (2.5t以下トラック)

    平成27年度燃費基準+25%達成

    (平成22年度燃費基準+57%達成)

    非課税

    非課税

    平成27年度燃費基準+20%達成

    (平成22年度燃費基準+50%達成)

    1%

    0.5%

    平成27年度燃費基準+15%達成

    (平成22年度燃費基準+44%達成)

    2%

    1%

    上記以外

    2%

    2%

    その他の自動車

    上記以外

    ※( )内の令和2年度燃費基準については、令和12年度基準エネルギー消費効率算定未了車で、令和2年度基準及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車に適用

    ※( )内の平成22年度燃費基準については、令和12年度基準、令和2年度基準、および平成27年度基準エネルギー消費効率算定未了車で、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車に適用

    種別割(令和元年10月から現行の軽自動車税の名称が変更)

    種別割は、毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車等に対して課税されます。

     

    グリーン化特例の見直し

    期間の延長

     消費税率の引き上げに配慮し、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例(グリーン化特例)の適用期限が、令和7年度購入分まで延長されます。

     

    適用対象の限定

    令和3年度から、自家用の軽自動車については、適用対象が電気自動車等に限定されております。

    「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。

    グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用車に係る軽減割合

    自動車の燃費性能等

    平成31年4月から

    令和3年3月までの間に購入した場合

    令和3年4月から

    令和8年3月までの間に購入した場合

    電気自動車等 税率を概ね75%減 税率を概ね75%減
    令和2年度燃費基準+30%達成車 税率を概ね50%減 軽減なし
    令和2年度燃費基準+10%達成車 税率を概ね25%減 軽減なし