2022年08月31日

    令和元年10月より幼児教育・保育の無償化を開始

    令和元年10月1日から、次のとおり保育所、認定こども園、幼稚園などの保育料(利用料)が無償化されました。

    幼児教育・保育の無償化について、制度の詳しい内容は、内閣府の特設ページをご覧ください。

     内閣府 幼児教育・保育の無償化について(外部リンク)

    対象施設別案内

    保育園

    • 3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの保育料を無償化します。
    • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として保育料を無償化します。

    子どもが2人以上いる世帯については、現行どおり保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

    実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となるため、これまでどおり保護者の負担となります。そのうち、副食費(おかず、おやつ代)は、これまで保育料の一部としてお支払いいただいておりましたが、無償化後も引き続き、保育所等にお支払いいただくことになります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや第3子以降の子どもなどは副食費が免除されます。

    認定こども園

    • 保育部分をご利用の場合は、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの利用料を無償化します。
    • 教育部分をご利用の場合は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子どもの利用料を無償化します。
    • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料を無償化します。

    子どもが2人以上いる世帯については、現行どおり保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

    実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となるため、これまでどおり保護者の負担となります。そのうち、副食費(おかず、おやつ代)は、これまで保育料の一部としてお支払いいただいておりましたが、無償化後も引き続き、保育所等にお支払いいただくことになります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや第3子以降の子どもなどは副食費が免除されます。

    保育園、認定こども園について、詳しくは下記のページをご確認ください。

    幼稚園

    満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前までのすべての子どもの利用料を月額25,700円を上限として無償化します。

    実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外となるため、これまでどおり保護者の負担となります。そのうち、副食費(おかず、おやつ代)は、これまで保育料の一部としてお支払いいただいておりましたが、無償化後も引き続き、保育所等にお支払いいただくことになります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の子ども等は副食費が免除されます。

    私立幼稚園(新制度に移行していない園)の利用料を無償化するためには、施設等利用給付認定が必要です。

    手続きについては、下記のページをご確認ください。

     幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定申請

    また、施設等利用給付認定を受けた子どもの副食費の補足給付については、下記のページをご確認ください。

     私立幼稚園の副食費の補足給付事業

    幼稚園・認定こども園の預かり保育

    幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用している保育を必要とする事由がある子どもについて、預かり保育の利用料を無償化します。

    • 3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)の子どもは、月額11,300円または1日450円×利用日数のいずれか低い方の金額を上限として無償化します。
    • 満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)については、市民税非課税世帯のみ対象となり、月額16,300円を上限として無償化します。

    なお、一定基準未満の預かり保育(平日8時間、年間200日未満)の実施施設を利用している場合、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。

    預かり保育の利用料を無償化するためには、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。

    手続きについては、下記のページをご確認ください。

     幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定申請

    認可外保育施設等

    保育園、認定こども園、幼稚園等に在園していない場合、保育を必要とする事由がある子どもについて、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。

    • 3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)の子どもは、月額37,000円を上限として無償化します。
    • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として無償化します。

    認可外保育施設等とは、認可外保育施設以外に一時預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含みます。

    市内の認可外保育施設等の無償化対象施設については、下記のページをご確認ください。

     幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

    認可外保育施設等の利用料を無償化するためには、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。

    手続きについては、下記のページをご確認ください。

     幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定申請

    就学前の障害児の発達支援

    就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

    詳細については、福祉課にお尋ねください。