2021年12月01日
幼児教育・保育の無償化の一環として、私立幼稚園(新制度に移行していない園)に在籍する子どもの副食費(おかず・おやつ代)を助成する事業(羽島市副食費補足給付事業)を実施しています。
給付の対象となる世帯
次の1から3のすべてに該当する世帯が対象です。
- 施設等利用給付認定を受けて私立幼稚園を利用している子どもがいる世帯であること。
- 羽島市に住所を有していること。
- 次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。
対象となる要件(次のいずれかに該当)
要件 |
注意事項 |
(1)世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満であること(世帯年収360万円未満相当) |
4月から8月は令和5年度の所得割額、9月から3月は令和6年度の所得割額で判定します。
この「所得割額」は、税額控除のうち住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等の適用を受ける前の所得割額を指します。保護者の所得割額の合算額で算定します。
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(2)所得にかかわらず、幼稚園に在園している子どもが第3子以降であること。 |
「第3子以降」とは、小学3年生以下の子どもから数えて3人目以降の子どものことを指します。 |
(3)保護者が生活保護の被保護者、里親であること。
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給付される額
施設に支払う費用のうち、副食費相当分です。
月額4,800円を上限に給付します。
ただし、副食費相当分が4,800円未満の場合は、実際に支払った額が給付される額となります。
申請手続き
給付の対象となる世帯に該当し、給付を希望する場合は、幼稚園を通じて申請が必要です。
在籍する幼稚園で「交付申請書」を受け取り、期限までに幼稚園へ提出してください。
その後、市で交付申請書を審査し、交付決定または給付の対象となる世帯に該当しない場合は申請却下を行います。
対象者に交付決定通知書をお渡ししますので、「請求書」に副食費の領収書の写し等を添付し、期限までに幼稚園へ提出してください。
給付の対象となる世帯に該当している場合でも、申請書の提出がないときは給付を受けることができません。
令和6年度の交付申請について、詳しくは下記のお知らせをご確認ください。
在籍する幼稚園を通じて同様のお知らせを配布します。