[2018年3月1日]
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国民健康保険制度は、市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月からは県も市町村とともに国民健康保険制度を担うことになりました。
国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる制度であります。
しかしながら、全国的に以下の構造的な課題を抱えております。
・ 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 所得水準が低く、保険税の負担が重い
・ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多い
・ 財政赤字の保険者が多く存在する
将来にわたって国民皆保険を守り続けるため、見直しが必要となりました。
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い国民健康保険制度が大きく変更されました。
・ 平成30年度から県も国民健康保険の保険者となります。
県と市町村がともに国民健康保険の保険者となり、それぞれの役割を担います。
・ 平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には、岐阜県と表記されました。
被保険者証 ・・・ 平成30年10月から
高齢受給者証 ・・・ 平成30年 8月から
限度額適用認定証 ・・・ 平成30年 8月から
県の主な役割 | 市の主な役割 |
---|---|
国保運営の中心的な役割 (財政運営の責任主体) | 被保険者に身近なきめ細かい事業を 引き続き実施 |
・国保の統一的な運営方針を策定 (事務の効率化、標準化、広域化を推進) ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・標準保険料率の算定、公表 ・保険給付に必要な費用を全額、市町村へ支払 | ・被保険者の資格管理 (各種届出の受付、被保険者証の発行等) ・国保事業費納付金を県に納付 ・保険税率の決定、賦課・徴収 ・保険給付の決定、支給 ・保健事業の実施 |
県も市とともに保険者となることに伴い、被保険者証や高齢受給者証等に「岐阜県」と記載される等の様式が変更されました。
岐阜県内なら、引っ越ししても国保の資格は変わりません。
ただし、引っ越し先の市町村において新しい被保険者証等が交付されますので、手続きが必要です。
岐阜県以外の都道府県に引っ越した場合は、これまでどおり、国保の資格取得・喪失が生じます。
岐阜県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯と認められるときは、平成30年4月以降は高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
1 同じ世帯と認められるとき
・・・ 世帯主や世帯の構成員が変わらないときなど
2 上限支払い回数のカウント
・・・ 過去12か月間で高額療養費の対象となった月が4回以上となった場合、4回目から自己負担額が引き下げられます。
これまでどおり、被保険者証や高齢受給者証等を医療機関の窓口でご提示していただき、自己負担額をお支払いください。
なお、自己負担割合についてはこれまでどおりです。この制度改正による見直しはありません。
国保の資格取得・喪失等に係る届出、高額療養費や療養費等の保険給付に係る申請、保険税の納付先、窓口については、これまでどおり羽島市役所です。
保健事業や特定健康診査等事業はこれまでどおり羽島市で行います。
現在、国民健康保険にご加入いただいてる方が、制度の見直しにより改めて加入等の手続きを行う必要はありません。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!