[2021年1月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員が占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
令和3年3月1日から法定雇用率が2.3%に引き上がるため、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
障害者雇用のルール(別ウインドウで開く)(厚生労働省ホームページ:外部サイト)