[2022年4月1日]
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公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を提供するものです。電子証明書を発行することにより、こうした機能が利用できます。
公的個人認証サービスが利用できる(または予定の)電子申請・届出の主な例として、次の手続きがあり、今後順次拡大していく予定です。
マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
まだお持ちでない人はマイナンバーカードを申請してください。
申請方法は、マイナンバーカードの申請をご確認ください。
なお、電子証明書を利用して、電子申請・届出をするためには、専用のICカードリーダライタが必要です。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に格納された電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。
電子証明書は、有効期間内であっても住所や氏名などに変更があると、自動的に失効します。必要な場合は、再度申請が必要です。ただし、住民基本台帳カードに新たに電子証明書を発行することはできませんので、マイナンバーカード(個人番号カード)を新たに申請してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、再交付するなどして電子証明書を再発行する場合の再発行手数料は200円です。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!