2023年05月25日

    一定の要件を満たす場合、納期の特例が受けられます

     事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である場合には、給与の支払いの際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
     この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に以下の申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

     また、従業員が10人以上になった等、納期の特例の要件を欠いた場合は以下の届出書を提出してください。

    納期の特例についての問い合わせ先

    窓口 税務課 市民税係(本庁舎1階 42番窓口)
    受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日及び年末年始を除く)
    電話 058-392-1111(2237・2238)