[2022年2月24日]
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平成31年4月1日から、下記施設の管理運営を羽島市スポーツ協会(FUKUJUスポーツパーク(羽島市運動公園) 正木町大浦602番地 058-392-8708)に委託しています。
団体登録や利用申請等の手続きは、同協会事務局で行ってください。
市内公共スポーツ施設の利用を希望される方は、あらかじめ10名以上(うち市内在住・在勤者が過半数。ただし、テニスについては2名以上)の団体登録をする必要があります。
登録にあたり、なりすまし防止のため、団体責任者の本人確認をさせていただきますので、本人確認ができる資料をお持ちのうえ、羽島市スポーツ協会事務局までお越しください。
なお、登録の種類は、ご利用される施設(屋外運動場・屋内運動場)により異なります。
発行された「羽島市屋外運動場利用(使用)許可証・納入通知書兼領収証書」と「羽島市屋外運動場利用(使用)許可明細書(別紙)」をお持ちのうえ、羽島市スポーツ協会事務局の窓口で30日以内にお支払いください。(柔剣道道場及び弓道場も同様です。)
ただし、施設利用日が発行日から30日以内の場合は、 交付を受けた時にお支払いください。(同事務局の領収印がない場合は、施設の利用ができません。)
インターネットで予約が完了した翌日以降は、インターネットでのキャンセルはできません。
誤って予約された場合や自己都合によりキャンセルする場合は、利用日の7日前までに羽島市スポーツ協会事務局にお問い合わせください。
連絡がない場合は、使用料の100%をキャンセル料としていただきます。
<例>
雨天や運動場の状況不良等で運動場を使用しなかった場合やキャンセルの連絡をいただいた場合は、還付の対象となります。
「羽島市屋外運動場利用(使用)料還付申請書」と「羽島市屋外運動場利用(使用)許可明細書(別紙)」をお持ちのうえ、羽島市スポーツ協会事務局で還付手続きを行ってください。(柔剣道道場及び弓道場も同様です。)
運動場利用料には、減免制度があります。
インターネットでの減免手続きはできませんので、予約の前に羽島市スポーツ協会事務局にお問い合わせください。
下記事項を守らないときには、許可の取消しや今後の施設利用を制限させていただく場合があります。
消費税率の改正に伴い、スポーツ施設の利用料金を以下のとおり改定します。
今回の改定では、施設利用料そのものの変更は行っておりません。
屋外運動場(令和元年10月1日から)
屋内運動場(令和元年10月1日から)
羽島市役所市民協働部スポーツ推進課
電話: 058-393-4622
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!