[2021年12月28日]
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男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、令和3年6月1日、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
令和5年3月31日(金曜日)まで
平日午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時を除く)
岐阜労働局雇用環境・均等室(岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階)
来室または電話
岐阜労働局雇用環境・均等室 電話:058-245-1550
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
原則休業の2週間前まで
分割して2回取得可能
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
(注意)雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
全ての労働者が、「子の看護休暇」「介護休暇」を時間単位で取得することが可能になります。
職場における育児休業等に関するハラスメントについて、労働者が事業主に対して相談を行ったこと等を理由とする事業主による不利益取扱いの禁止を規定しました。
また、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を規定しました。
羽島市役所産業振興部商工観光課
電話: 058-392-9943
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!