所有者に毎年課税される軽自動車税
4月1日(賦課期日)現在で市内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される市税です。
窓口
納税義務者
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対しその所有者に課税されます。(軽自動車等の売買があった場合に売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。)
登録異動手続き
手続き先
車種区分 |
手続き先 |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
市役所 税務課(1階 43番窓口)
電話 058-392-1111(内線2232)
住所 羽島市竹鼻町55 |
50cc超90cc以下 |
90cc超125cc以下 |
ミニカー |
小型特殊自動車 |
農耕用 |
その他 |
軽自動車 |
二輪 |
125cc超250cc以下 |
中部運輸局 岐阜運輸支局
電話 050-5540-2053
住所 岐阜市日置江2648番地1 |
二輪の小型自動車 |
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軽自動車 |
三輪 |
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軽自動車検査協会 岐阜事務所
電話 050-3816-1775
住所 羽島市福寿町千代田3丁目83 |
四輪乗用 |
自家用 |
営業用 |
四輪貨物 |
自家用 |
営業用 |
納税方法
毎年5月中旬に税務課から納税通知書(窓口払・口座振替)を発送しますので、納期限までに納付してください。
注意事項
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、その年度は4月1日時点の所有者に課税されます。