[2022年8月30日]
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原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の申告には、次のものをお持ちください。
・販売証明書
譲渡されたとき
(1)廃車申告が完了したものを譲り受けた場合
・譲渡証明書(譲渡人・譲受人の押印のあるもの)
(2)ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合
・ナンバープレート
・旧所有者の標識交付証明書
・譲渡証明書(譲渡人・譲受人の署名押印のあるもの)
市外から転入したとき
(1)前住所地にて廃車申告が完了している場合
・廃車証明書
(2)前住所地にて廃車申告が完了していない場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
※自賠責保険証書の提示をしていただきます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※申請書は窓口にもあります。
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。
市外に転出する場合
下取りに出した場合
廃棄した場合
譲渡する場合
上記1から4まで共通
・ナンバープレート
・標識交付証明書
盗難にあった場合
警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。
・届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
※申請書は窓口にもあります。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!