2023年05月25日

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の申告には、次のものをお持ちください。

    1. 販売店から購入したとき
      販売証明書

       

    2. 譲渡されたとき
      (1)廃車申告が完了したものを譲り受けた場合
        譲渡証明書(譲渡人・譲受人の押印のあるもの)

       

      (2)ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合
      • ナンバープレート
      • 旧所有者の標識交付証明書
      • 譲渡証明書(譲渡人・譲受人の署名押印のあるもの)

       

    3. 市外から転入したとき

      (1)前住所地にて廃車申告が完了している場合
        廃車証明書

      (2)前住所地にて廃車申告が完了していない場合
      • ナンバープレート
      • 標識交付証明書

    (注意)自賠責保険証書の提示をしていただきます。

     

    <注意>次の場合、新規登録ができません

    • 譲渡または転入する車両で、前所有者の廃車申告をお断りされた場合(税金が未納の場合等)
    • 車体情報が不明の場合(販売、譲渡証明書をお持ちになっていない場合)
    • 盗難届が出されている車両である場合

     

    申請書ダウンロード

    申請書は窓口にもあります。

     

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。

    1. 市外に転出する場合

    2. 下取りに出した場合

    3. 廃棄した場合

    4. 譲渡する場合

      上記1から4まで共通

      • ナンバープレート
      • 標識交付証明書

       

    5. 盗難にあった場合

      警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。

      届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類


    <注意>次の場合、廃車ができません

    • 税金が未納になっている場合
    • ナンバープレートを持参していない場合

     

    申請書ダウンロード

    申請書は窓口にもあります。