2026年06月23日
国民健康保険団体連合会で審査及び支払が決定した請求に誤りがあった場合、保険者(羽島市)を通して、実績の取り下げを行う必要があります。
同月過誤
過誤申立による実績取り下げと再請求を同一審査月に行い、過誤申立てによる介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するものです。
通常過誤
過誤申立による実績取り下げのみを行うことで、介護サービス事業者が国保連に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するものです。
提出書類
介護給付費過誤申立依頼書
提出期限
通常、同月分どちらも月末までに提出をお願いします。