2021年03月24日

    廃止・休止・再開の届出

     事業所を休止・廃止する場合は休止・廃止しようとする日の1ヶ月前までに「廃止・休止届出書」を、再開する場合は再開から10日以内に「再開届出書」を提出してください。

     再開の届出は事後となっていますが、指定基準(人員・設備等)を満たしていることを確認するため、事前に羽島市高齢福祉課までご連絡ください。