2021年03月24日 廃止・休止・再開の届出 事業所を休止・廃止する場合は休止・廃止しようとする日の1ヶ月前までに「廃止・休止届出書」を、再開する場合は再開から10日以内に「再開届出書」を提出してください。 再開の届出は事後となっていますが、指定基準(人員・設備等)を満たしていることを確認するため、事前に羽島市高齢福祉課までご連絡ください。 廃止・休止届出書 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業 居宅介護支援 再開届出書 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業 居宅介護支援