2022年09月28日

    居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算

     居宅介護支援事業所は毎年度2回、次の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて1月200単位を減算することとなります。

     減算が適用される場合及び減算の適用期間が終了した場合には、届出が必要となります。

    判定方法(減算要件)

    1. 各事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、判定対象のサービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
    2. 各サービスのそれぞれについて、最もその紹介件数(そのサービスが給付管理された計画数)の多い法人(「紹介率最高法人」)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
    3. 判定対象のサービスのいずれかについて、80%を超えた場合に減算する。

    判定対象のサービス

    • 訪問介護
    • 通所介護
    • 地域密着型通所介護
    • 福祉用具貸与

    判定期間と減算適用期間

    • 判定期間前期(3月1日から8月末日)の減算適用期間は10月1日から3月31日まで
    • 判定期間後期(9月1日から2月末日)の減算適用期間は4月1日から9月30日まで

    算定手続

    1. 判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を作成してください。
    2. 算定の結果80%を超えた場合については、当該書類(「特定事業所集中減算に係る判定様式」)を羽島市高齢福祉課へ提出してください。判定結果に正当な理由がある場合も提出は必要です。
    3. 80%を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所において5年間保存してください。

    判定結果に正当な理由がある場合

     判定した割合が80%を超えた場合、80%を超えるに至ったことについて正当な理由があるのであれば、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出する必要があります。

     

    正当な理由

    1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合
    2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
    3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
    4. 対象サービスを位置づけた1月当たりの平均居宅サービス計画数が、10件以下である場合([例] 1月当たりの平均居宅サービス計画数は20件を超えるが、福祉用具を位置づけた計画数が、月平均10件以下と少数なため、福祉用具について特定の事業所に集中している場合)
    5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められる場合([例] 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したいという旨の「理由書(補足1)」の提出を受け、「地域ケア会議などの事例検討会(補足2)」に当該利用者の居宅サービス計画等を提出し、支援内容についての「意見・助言等(補足3)」を受けているものを除くと80%以下になる場合)
    6. その他正当な理由があると市長が認めた場合

     (補足1) 様式の定めはありませんが、利用者にとって、選択した事業所のサービスの質が高いことの理由は必ず記載されていることを確認してください。また、利用者の意思を確認するために、利用者(またはその家族)の署名、または記名押印が必要となります。

     (補足2) 名称は問いませんが、地域包括支援センターが主催する事例検討会等とします(地域ケア会議、事例検討会は、特定事業所集中減算の正当な理由の判定のために、居宅介護支援事業所の要請により開催するものではありません)。

     (補足3) 提出した居宅サービス計画等について、良いか悪いかまでを判断していただく必要はありません。また、提出された居宅サービス計画等について、意見、助言がない場合でも、「意見・助言なし」という記録は残してください。

    再計算の方法

     [例] 訪問介護を位置づけた計画が100件あり、そのうち紹介率最高法人の訪問介護を位置づけた計画が85件(85%)で、その中の25件について利用者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の支援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けている場合、全体の計画及び紹介率最高法人を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を計算する。

    (60件 ÷ 75件 = 80%)

    提出期限

    • 前期:9月15日
    • 後期:3月15日

    提出書類

    共通書類

    特定事業所集中減算に係る判定様式(届出)

    正当な理由がある場合の共通書類

    判定結果に係る正当な理由報告書

    正当な理由がある場合の添付書類

    1. 理由(1)
       通常の事業の実施地域内の事業所一覧(任意様式)
    2. 理由(2)
       不要
    3. 理由(3)
       参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表
    4. 理由(4)
       「参考様式1 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表」・「参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表」
    5. 理由(5)
       「参考様式1 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表」・「参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表」・「特定事業所集中減算に係る再計算書」・(利用者から提出された)「理由書(写)」・地域ケア会議等の結果が判断できる資料(写)(補足 地域包括支援センターから提供されたもの(請求するための様式は「事例検討会依頼書」を使用してください。)・算定から除外する件数の集計表
    6. 理由(6)
       「参考様式1 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表」・「参考様式2 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表」・「特定事業所集中減算に係る再計算書」・算定から除外する件数の集計表・正当な理由について客観的に判断できる資料

    正当な理由がある場合の共通書類

    判定結果に係る正当な理由報告書