居宅介護支援事業所は毎年度2回、次の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて1月200単位を減算することとなります。
減算が適用される場合及び減算の適用期間が終了した場合には、届出が必要となります。
(補足1) 様式の定めはありませんが、利用者にとって、選択した事業所のサービスの質が高いことの理由は必ず記載されていることを確認してください。また、利用者の意思を確認するために、利用者(またはその家族)の署名、または記名押印が必要となります。
(補足2) 名称は問いませんが、地域包括支援センターが主催する事例検討会等とします(地域ケア会議、事例検討会は、特定事業所集中減算の正当な理由の判定のために、居宅介護支援事業所の要請により開催するものではありません)。
(補足3) 提出した居宅サービス計画等について、良いか悪いかまでを判断していただく必要はありません。また、提出された居宅サービス計画等について、意見、助言がない場合でも、「意見・助言なし」という記録は残してください。
再計算の方法
[例] 訪問介護を位置づけた計画が100件あり、そのうち紹介率最高法人の訪問介護を位置づけた計画が85件(85%)で、その中の25件について利用者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の支援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けている場合、全体の計画及び紹介率最高法人を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を計算する。
(60件 ÷ 75件 = 80%)